はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百三十五条 市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者通知しなければならない。

433-12 固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。

通知通りにちゃんと修正しましたよって連絡をしてあげる

2 市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額更正しなければならない。

 

 

 

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第四百三十五条 (   )は、第四百三十三条第十二項の規定による(   )を受けた場合において(   )に登録された価格等を(   )する必要があるときは、その(   )を受けた日から(   )日以内にその価格等を(   )して登録し、その旨を当該(   )(   )しなければならない。

2 (   )は、前項の規定によつて価格等を(   )した場合においては、固定資産税の(   )であつても、その(   )した価格等に基いて、既に決定した(   )(   )しなければならない。

 

 

 

 

 

 

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