はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百二十三条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。

2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は人以上とし、当該市町村条例で定める。

3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長選任する。

4 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意得ないで補欠委員選任することができる。

閉会中なら仕方ないよね…

5 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。

罷免(ひめん):勤めや役目を辞めさせること

6 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員任期は、前任者残任期間とする。

7 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。

8 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長選挙されるまでの間当該市町村の長職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村固定資産評価審査委員会委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会委員充てることができる。

市町村そのものが新しくできたときは、当分の間は元々のその地域の委員を充てることができる

9 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会同意を得て固定資産評価審査委員会委員選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村固定資産評価審査委員会委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会委員充てることができる。

 

 

 

 穴埋めテスト

第四百二十三条 (   )に登録された(   )に関する(   )(   )するために、(   )に、(   )を設置する。

2 (   )の委員の定数は(   )人以上とし、当該(   )(   )で定める。

3 (   )の委員は、当該市町村の(   )、市町村税の(   )がある者又は固定資産の(   )について(   )を有する者のうちから、当該市町村の(   )を得て、(   )(   )する。

4 市町村長は、(   )の委員が(   )場合においては、遅滞なく、当該委員の(   )(   )しなければならない。この場合において当該市町村の議会が(   )であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、(   )得ないで(   )(   )することができる。
5 市町村長は、(   )を選任した場合においては、選任後(   )においてその選任について(   )を得なければならない。この場合において(   )を得ることができないときは、市町村長は、その委員を(   )しなければならない。
6 固定資産評価審査委員会の委員の(   )は、(   )とする。ただし、(   )(   )は、(   )(   )とする。

7 固定資産評価審査委員会の委員は、当該(   )(   )の定めるところによつて、委員会の(   )への(   )に応じ、(   )を受けることができる。

8 (   )があつた場合においては、当該(   )(   )されるまでの間当該(   )(   )を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、(   )当該市町村の(   )の属していた(   )(   )(   )であつた者のうちから(   )したものをもつて当該市町村の(   )(   )(   )ことができる。

9 (   )があつた場合においては、当該市町村の設置後(   )に招集される(   )(   )を得て(   )(   )(   )されるまでの間は、当該(   )は、(   )当該市町村の(   )の属していた(   )(   )(   )であつた者のうちから(   )したものをもつて当該市町村の(   )(   )(   )ことができる。

 

 

 

 

 

 

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