はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋基準年度価格又は比準価格決定し、又は修正した場合においては、その基準年度価格又は比準価格その他総務省令で定める事項を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所通知しなければならない。

 

 

 

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第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、(   )及び(   )(   )(   )又は(   )(   )し、又は(   )した場合においては、その(   )(   )又は(   )その他(   )で定める事項を、遅滞なく、当該(   )又は(   )に係る(   )又は(   )の所在地を(   )する(   )(   )しなければならない。

 

 

 

 

 

 

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