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固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百二十二条 道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。
道府県知事も概要調書をまとめて総務大臣に提出する
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第四百二十二条 道府県知事は、第四百十八条の規定による( )若しくは前条第一項の規定による( )又は前条第二項の規定による( )に基いて、且つ、すべての( )の( )及び前条第二項の規定による( )を受けた後、( )に、( )の固定資産の価格等の( )を( )して、これを( )に送付しなければならない。
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銭にゃんこ原井祐貴