はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百二十一条 市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。
2 第四百十九条第一項の勧告を受けた市町村長は、同条第二項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から二十日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。
市長「知事さん、前に指摘された件ですけど、これはこれで大丈夫です。正常です。」
勧告を受けたからって絶対に修正しないといけないわけではない
穴埋めテスト
第四百二十一条 ( )は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を( )して( )した場合において、新たに( )を作成して、( )を受けた日から( )に、これを( )に( )しなければならない。
2 第四百十九条第一項の( )を受けた( )は、同条第二項の規定による( )をする必要がないと認めた場合においては、その( )を受けた日から( )に、その旨を( )に( )しなければならない。
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銭にゃんこ原井祐貴