はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百二十条 市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額更正しなければならない。

 

 

 

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第四百二十条 市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を(   )して登録した場合においては、固定資産税の(   )であつても、(   )して登録された(   )に基いて、既に決定したその(   )(   )しなければならない。

 

 

 

 

 

 

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