はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百十五条 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年三月三十一日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に作成することができる。
納税義務者が同じ市町村内の他の土地・建物と比較できるようにするために価格等縦覧帳簿の縦覧制度が設けられている
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
穴埋めテスト
第四百十五条 ( )は、( )で定めるところによつて、( )に登録された( )(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の( )、( )、( )、( )(第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び( )の( )に係る( )を記載した( )(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「( )」という。)並びに( )に登録された( )(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の( )、( )、( )、( )、( )(第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び( )の( )に係る( )を記載した( )(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「( )」という。)を、( )( )までに( )しなければならない。ただし、( )その他( )がある場合においては、( )に作成することができる。
2 ( )は、総務省令で定めるところにより、前項の( )又は( )の作成を( )の作成をもつて行うことができる。
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銭にゃんこ原井祐貴