はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百十一条 市町村長は、前条第一項の規定によつて固定資産の価格等決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等固定資産課税台帳登録しなければならない。

評価調書を基に価格等を決定した場合でも台帳登録は当然必須

2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。

3 第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度価格をもつて第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし第三年度において基準年度土地若しくは家屋又は第二年度土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等登録された比準価格みなす

 

 

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第四百十一条 (   )は、前条第一項の規定によつて固定資産の(   )(   )した場合においては、(   )当該固定資産の(   )(   )(   )しなければならない。

2 市町村長は、前項の規定によつて(   )(   )すべき固定資産の価格等のすべてを(   )した場合においては、直ちに、その旨を(   )しなければならない。

3 (   )又は(   )において基準年度の(   )又は(   )に対して課する固定資産税の(   )について(   )の価格による場合にあつては、(   )又は(   )に登録されている(   )(   )をもつて(   )又は(   )において(   )又は(   )に登録された価格と(   )(   )において(   )(   )若しくは(   )又は(   )(   )若しくは(   )に対して課する固定資産税の(   )について(   )による場合にあつては、(   )又は(   )に登録されている当該(   )をもつて(   )において(   )又は(   )(   )された(   )(   )

 

 

 

 

 

 

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