はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百五条 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
必要がないのなら当然置かれることはない
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第四百五条 市町村長は、( )と( )場合においては、固定資産の( )に関する( )及び( )を有する者のうちから、( )を( )して、これに( )の職務を( )させることができる。
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銭にゃんこ原井祐貴