はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百五条 市町村長は、必要がある認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。

必要がないのなら当然置かれることはない

 

 

 

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第四百五条 市町村長は、(   )(   )場合においては、固定資産の(   )に関する(   )及び(   )を有する者のうちから、(   )(   )して、これに(   )の職務を(   )させることができる。

 

 

 

 

 

 

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