はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百四条 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
固定資産評価委員の仕事はあくまで評価と補助。価格の決定をするのは市町村長。
2 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
市町村長の独断ってわけにはいかない
3 二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
4 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。
市町村「村長さんよ、そもそもうちは固定資産なんて殆どないんだから、全部あんたがやっとくれ。できるだろう?」
穴埋めテスト
第四百四条 ( )の( )を受けて固定資産を適正に( )し、且つ、市町村長が行う価格の( )を( )するため、( )に、( )を設置する。
2 ( )は、固定資産の( )に関する( )及び( )を有する者のうちから、( )が、当該市町村の( )を得て、( )する。
3 二以上の市町村の長は、当該市町村の( )を得て、その( )によつて( )して( )を当該各市町村の( )に( )することができる。この場合の選任については、前項の規定による( )を( )ものとする。
4 市町村は、固定資産税を課される固定資産が( )場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を( )で、この法律の規定による( )の( )を( )に行わせることができる。
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銭にゃんこ原井祐貴