はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第四百二条 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員指揮する権限を与えるものと解釈してはならない

総務大臣が決めたり、都道府県知事が任命したりしてるけど、直接指揮権があるわけではない

 

 

 

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第四百二条 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、(   )又は(   )に、市町村の(   )又は(   )(   )する権限を与えるものと解釈してはならない

 

 

 

 

 

 

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