はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第四百条 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
決定した日から10日以内に通知が来る。その通知の日から10日以内に処理する。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
穴埋めテスト
第四百条 ( )は、前条の規定による( )を受けた場合においては、その( )を受けた日から( )以内に( )又は( )の決定に係る当該価格等を( )に( )しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を( )した場合においては、( )の( )であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した( )を( )しなければならない。
記事内容は投稿日時点のものです
もし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです
銭にゃんこ原井祐貴