文字数制限でタイトルに入りきらず・・・
「(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)」
はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百九十九条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
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第三百九十九条 ( )又は( )は、第三百八十九条第一項の規定による( )の( )又は( )についての( )に対する( )をした場合においては、その( )をした日から( )以内にその旨を( )に( )しなければならない。
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銭にゃんこ原井祐貴