はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
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第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、( )の( )の固定資産税に関する( )の( )に関し( )な( )は、( )で定める。
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銭にゃんこ原井祐貴