はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百九十五条 前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

違反行為をした本人は勿論、会社にも罰金刑が下される

 

 

 

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第三百九十五条 前条の規定によつて(   )すべき事項について(   )をせず、又は(   )をした者は、(   )以下の(   )又は(   )以下の(   )に処する。

2 法人の(   )又は法人若しくは人の(   )(   )その他の(   )がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その(   )を罰する外、その法人又は人に対し、同項の(   )を科する。

 

 

 

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