はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百九十四条 第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣申告しなければならない。

一般の償却資産と同じように、総務大臣指定資産も申告をしないといけない

 

 

 

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第三百九十四条 第三百八十九条第一項の規定によつて(   )又は(   )(   )すべき固定資産の(   )で固定資産税の(   )があるものは、(   )の定めるところによつて、毎年(   )現在における当該固定資産について、(   )に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の(   )に必要な事項を(   )までに、(   )又は(   )(   )しなければならない。

 

 

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