はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
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第三百九十三条 ( )又は( )は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の( )を( )した場合においては、遅滞なく、その( )を当該固定資産の( )に( )しなければならない。
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銭にゃんこ原井祐貴