はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者通知しなければならない。

 

 

 

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第三百九十三条 (   )又は(   )は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の(   )(   )した場合においては、遅滞なく、その(   )を当該固定資産の(   )(   )しなければならない。

 

 

 

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