はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会意見を聴かなければならない。

 

 

 

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第三百九十条 (   )は、前条第一項の規定による固定資産の(   )(   )又は(   )についての(   )に対する(   )をしようとするときは、(   )(   )を聴かなければならない。

 

 

 

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