はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百八十八条 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
大枠は総務大臣が決めるけど、細かいところは各道府県知事が決めてね! ってしてもいい
2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
標準様式は総務大臣→市町村長の流れで、各道府県知事は噛まない
4 総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
一 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
二 市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
穴埋めテスト
第三百八十八条 ( )は、固定資産の評価の( )並びに評価の( )及び( )(以下「( )」という。)を定め、これを( )しなければならない。この場合において、( )には、その( )に関する事項について( )が定めなければならない旨を定めることができる。
2 ( )は、前項の( )を定めようとするときは、( )の( )を聴かなければならない。
3 ( )は、( )、( )、( )、( )、( )その他固定資産の( )に関する資料及び固定資産税の( )を作成するための( )を定めて、これを( )に示さなければならない。
4 ( )は、固定資産の( )に関して( )に対し、左の各号に掲げる( )を与えなければならない。
一 市町村の( )が固定資産を( )するために必要な評価の( )その他の資料を作成すること。
二 市町村の( )が( )をすることが( )である固定資産の( )について( )から( )を求められた場合において( )を与えること。
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銭にゃんこ原井祐貴