はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百八十七条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。

読み方は「なよせちょう」

2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。

3 市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写し代えて土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。

 

固定資産台帳の記載事項と同一なのであれば、閲覧の求めに対して土地名寄帳・家屋名寄帳またはそれらの写しを使ってもいい
 

4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写し閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面表示して閲覧に供することができる。

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百八十七条 市町村は、その市町村内の(   )及び(   )について、(   )に基づいて、(   )で定めるところによつて、(   )及び(   )を備えなければならない。
2 市町村は、(   )で定めるところにより、前項の(   )又は(   )の備付けを(   )の備付けをもつて行うことができる。

3 (   )は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、(   )又は(   )(   )の登録事項と(   )が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の(   )に供するものとされる(   )又は(   )(   )(   )若しくは(   )(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は(   )若しくは(   )(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の(   )に供することができる。

4 (   )は、前項の規定により(   )若しくは(   )又は(   )若しくは(   )(   )に供する場合においては、(   )又は(   )に記載をされている事項を(   )(   )して(   )に供することができる。

 

 

 

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