はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百八十四条の三 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳所有者として登記又は登録がされている個人死亡している場合における当該土地又は家屋所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる

 

 

 

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第三百八十四条の三 (   )は、その市町村内の(   )又は(   )について、(   )又は(   )若しくは(   )(   )として(   )又は(   )がされている(   )(   )している場合における当該(   )又は(   )(   )している者(以下この条及び第三百八十六条において「(   )」という。)に、当該市町村の(   )で定めるところにより、(   )であることを(   )の翌日から(   )を経過した日以後の日までに、当該(   )(   )及び(   )又は(   )その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を(   )させることができる

 

 

 

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