はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百八十四条 市町村長は、住宅用地所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

何か変更があるのなら申告させることもできるけど、何もないなら申告させることはできない

2 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる

アパート経営をしていたけど更地にして、コインパーキングに変えたようなケース

 

 

 

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第三百八十四条 (   )は、(   )(   )に、当該市町村の(   )の定めるところによつて、当該年度に係る(   )現在における当該(   )について、その(   )及び(   )、その上に存する(   )(   )及び(   )、その上に存する(   )その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を(   )させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に(   )がない場合は、この限りでない。
2 市町村長は、当該年度に係る(   )において(   )から(   )への(   )があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の(   )に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を(   )させることができる

 

 

 

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