はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百八十三条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
あくまで償却資産の「所在地」の市町村長宛。会社の本社がどこにあるかは関係ない。
ごろあわせ:そー(所)する(種類)よー(量)。主治(取得時期)医が(価額)頼(耐用)れん(年)もん(積)
穴埋めテスト
第三百八十三条 固定資産税の納税義務がある( )の( )(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、( )の定めるところによつて、毎年( )現在における当該( )について、その( )、( )、( )、( )、( )、( )、( )その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を( )までに当該( )の( )の( )に( )しなければならない。
記事内容は投稿日時点のものです
もし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです
銭にゃんこ原井祐貴