はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百八十三条 固定資産税の納税義務がある償却資産所有者(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在種類数量取得時期取得価額耐用年数見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産所在地市町村長申告しなければならない。

あくまで償却資産の「所在地」の市町村長宛。会社の本社がどこにあるかは関係ない。

ごろあわせ:そー(所)する(種類)よー(量)。主治(取得時期)医が(価額)頼(耐用)れん(年)もん(積)

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百八十三条 固定資産税の納税義務がある(   )(   )(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、(   )の定めるところによつて、毎年(   )現在における当該(   )について、その(   )(   )(   )(   )(   )(   )(   )その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を(   )までに当該(   )(   )(   )(   )しなければならない。

 

 

 

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