はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百八十二条の三 市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。ただし、当該証明書に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該証明書を交付することが適当でないと認められる場合には、当該証明書に総務省令で定める措置を講じたものを交付することができる。
固定資産課税台帳に載っているすべての内容に対して証明書交付義務があるわけではない
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第三百八十二条の三 ( )は、第二十条の十の規定によるもののほか、( )で定める者の( )があつたときは、これらの者に係る( )として( )で定めるものに関して( )に( )をされている事項のうち( )で定めるものについての証明書を( )しなければならない。ただし、当該証明書に記載されている( )が明らかにされることにより( )又は( )に( )を及ぼす( )があると認められる場合その他( )を( )することが( )と認められる場合には、当該証明書に( )で定める( )を講じたものを交付することができる。
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銭にゃんこ原井祐貴