はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百八十二条の二 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが同項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。第三百八十七条第三項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載をされている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該部分又はその写しを閲覧に供することが適当でないと認められる場合には、当該部分に総務省令で定める措置を講じたもの又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める措置を講じたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供することができる。
自分が内容を確認したいときは勿論として、借地人・借家人に対して課税内容を明らかにすることができる
①固定資産の納税義務者
その固定資産②土地についての賃借権・使用・収益を目的とする権利を有する者
その土地③家屋についての賃借権・使用・収益を目的とする権利を有する者
その家屋と敷地の土地④固定資産を処分する権利を有する者
その固定資産
2 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。以下この項において同じ。)又はその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
穴埋めテスト
第三百八十二条の二 ( )は、( )その他の( )の( )に応じ、( )のうち( )として( )で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている( )又はその( )(当該固定資産課税台帳の備付けが同項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。第三百八十七条第三項において同じ。)をこれらの者の( )に供しなければならない。ただし、当該部分に記載をされている( )が明らかにされることにより( )又は( )に( )を及ぼす( )があると認められる場合その他当該( )又はその( )を( )に供することが( )と認められる場合には、当該部分に( )で定める( )を講じたもの又はその( )(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める措置を講じたものに記録をされている事項を記載した書類)を( )に供することができる。
2 ( )は、前項の規定により( )(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。以下この項において同じ。)又はその( )を( )に供する場合には、( )に記載をされている事項を( )に表示して( )に供することができる。
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銭にゃんこ原井祐貴