はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百八十二条 登記所は、土地又は建物表示に関する登記をしたときは、日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長通知しなければならない。

2 前項の規定は、所有権質権若しくは年より長い存続期間の定めのある地上権登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは年より長い存続期間を年より短い存続期間に変更する地上権変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。

3 市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動土地課税台帳又は家屋課税台帳記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百八十二条 (   )は、(   )又は(   )(   )に関する(   )をしたときは、(   )日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該(   )又は(   )の所在地の(   )(   )しなければならない。

2 前項の規定は、(   )(   )若しくは(   )年より長い存続期間の定めのある(   )(   )又はこれらの登記の(   )、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての(   )の登記若しくは(   )の登記若しくは(   )年より(   )存続期間を(   )年より(   )存続期間に(   )する(   )(   )の登記をした場合に(   )する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を(   )した場合は、この限りでない。

3 (   )は、前二項の規定による登記所からの(   )を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての(   )(   )又は(   )(   )(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに(   )をされた事項を(   )しなければならない。

 

 

 

 

猫しっぽ記事内容は投稿日時点のものです猫からだもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです猫あたま 銭にゃんこ原井祐貴