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第三百七十六条 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第三百七十六条 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により( )に対して( )すべき事項について( )をした者は、( )月以下の( )又は( )円以下の( )に処する。
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銭にゃんこ原井祐貴