はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百七十四条 固定資産税の納税者滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

情を知つて:不正だという「事情」を知っていながら

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

違反行為をした本人は勿論、会社にも罰金刑が下される

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百七十四条 固定資産税の(   )(   )の執行を(   )目的でその財産を(   )し、(   )し、市町村の(   )(   )し、又はその財産に係る負担を(   )(   )する行為をしたときは、その者は、(   )年以下の(   )若しくは(   )万円以下の(   )に処し、又はこれを(   )する。

2 納税者の財産を(   )する(   )が納税者に(   )の執行を(   )で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 (   )前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の(   )となつた者は、(   )年以下の(   )若しくは(   )万円以下の(   )に処し、又はこれを(   )する。
4 法人の(   )又は法人若しくは人の(   )(   )その他の(   )がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の(   )をした場合においては、その(   )を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の(   )を科する。

 

 

 

 

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