はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百七十一条 納税者納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

督促状を出すのは徴税吏員。市町村長ではない。

2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

 

 

 

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第三百七十一条 (   )(   )までに固定資産税に係る地方団体の(   )(   )しない場合においては、市町村の(   )は、納期限後(   )日以内に、(   )を発しなければならない。但し、(   )をする場合においては、この限りでない。

2 (   )がある市町村においては、当該市町村の(   )で前項に規定する期間と(   )を定めることができる。

 

 

 

 

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