はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百六十九条 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額加算して納付しなければならない。

第三百六十二条:固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中

延滞金の納付は義務

2 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額減免することができる。

事情があれば延滞金を減免してもらえるかもしれない

 

 

 

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第三百六十九条 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の(   )にその税金を(   )する場合においては、当該税額に、その納期限の(   )から(   )の日までの期間の日数に応じ、年(   )パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年(   )パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する(   )(   )して(   )しなければならない。

2 (   )は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについて(   )があると認める場合においては、同項の(   )(   )することができる。

 

 

 

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