はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

 

第三百六十四条 固定資産税徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

固定資産税は特別徴収できない

2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地家屋及び償却資産価額並びにこれらの合計額とする。

3 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」という。)を当該納税者に交付しなければならない。

  一 土地に対して課する固定資産税 当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格

  二 家屋に対して課する固定資産税 当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格

4 市町村は、前項各号に定める事項のほか、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第一号の価格又は当該家屋の同項第二号の価格にそれぞれ第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定に定める率を乗じて得た金額を課税明細書に記載しなければならない。

第三百四十九条の三:(固定資産税の課税標準等の特例)

第三百四十九条の三の二:(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)

5 市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第三百九十四条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合には、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税限り、当該固定資産に係る前年度固定資産税課税標準である価格(第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第八項第一号において同じ。)を課税標準として算定した額(以下この条及び次条第一項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の二分の一に相当する額を超えることができない

第三百九十四条:毎年1月1日における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。(いわゆる償却資産申告のこと)

事情があって償却資産申告ができなかった場合、前年度の課税標準をベースに仮で固定資産税を徴収できる

6 市町村は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項及び第八項第二号において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合には、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合には、第十七条又は第十七条の二の規定の例により、その過納額還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金充当しなければならない。

仮算定税額はあくまで仮。本算定税額になるように後から調整する。

7 市町村は、第五項の規定により固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第二項の規定にかかわらず、第五項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、第二十条の四の二の規定を適用する。

8 前項の納税通知書には、総務省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。

  一 納税通知書に記載された第五項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準としてに算定した税額であること。

  二 既に賦課した仮算定税額本算定税額に満たない場合には、第三百八十九条第一項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額徴収し、既に徴収した仮算定税額本算定税額を超える場合には、その過納額還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金充当するものであること。

9 第二項若しくは第七項の納税通知書又は第三項の課税明細書は、遅くとも、納期限前日までに納税者交付しなければならない。

10 市町村は、固定資産税賦課し、及び徴収する場合には、当該納税者に係る都市計画税併せて賦課し、及び徴収することができる

都市計画税のセットでの賦課・徴収は義務ではない

 

 

 

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第三百六十四条 (   )(   )については、(   )の方法によらなければならない。
2 固定資産税を徴収しようとする場合において(   )(   )する(   )に記載すべき(   )は、(   )(   )及び(   )(   )並びにこれらの(   )とする。

3 市町村は、(   )又は(   )に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、(   )で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の(   )に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「(   )」という。)を当該納税者に交付しなければならない。

  一 (   )に対して課する固定資産税 当該土地について(   )に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格

  二 (   )に対して課する固定資産税 当該家屋について(   )に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格

4 市町村は、前項各号に定める事項のほか、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける(   )又は(   )については、当該土地の前項第一号の価格又は当該家屋の同項第二号の価格にそれぞれ第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定に定める率を乗じて得た金額を(   )に記載しなければならない。
5 市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第三百九十四条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに(   )しなかつたことその他(   )があることにより第二項の納税通知書の(   )までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による(   )が行われなかつた場合には、当該(   )が行われる日までの間に到来する(   )において(   )すべき(   )に限り、当該固定資産に係る(   )(   )(   )である価格(第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第八項第一号において同じ。)を(   )として(   )に算定した額(以下この条及び次条第一項において「(   )」という。)を当該年度の(   )で除して得た額の(   )において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において(   )することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の(   )に相当する額を(   )ことができない。

6 市町村は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項及び第八項第二号において「(   )」という。)に既に(   )した固定資産税額が満たない場合には、当該通知が行われた日以後の納期においてその(   )(   )し、既に(   )した固定資産税額が本算定税額を超える場合には、第十七条又は第十七条の二の規定の例により、その(   )(   )し、又は当該納税義務者の(   )に係る地方団体の(   )(   )しなければならない。
7 市町村は、第五項の規定により固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第二項の規定にかかわらず、第五項の固定資産以外の固定資産と(   )して、(   )しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ(   )とみなして、第二十条の四の二の規定を適用する。

8 前項の(   )には、(   )の定めるところにより、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。

  一 (   )に記載された第五項の固定資産の(   )及び(   )は、それぞれ当該固定資産に係る(   )の固定資産税の(   )である(   )及びこれを(   )として(   )に算定した税額であること。

  二 既に(   )した(   )(   )に満たない場合には、第三百八十九条第一項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その(   )(   )し、既に(   )した(   )(   )を超える場合には、その(   )(   )し、又は当該納税義務者の(   )に係る地方団体の(   )(   )するものであること。

9 第二項若しくは第七項の納税通知書又は第三項の課税明細書は、遅くとも、納期限前日までに(   )(   )しなければならない。

10 市町村は、(   )(   )し、及び(   )する場合には、当該納税者に係る(   )を併せて(   )し、及び(   )することが(   )

 

 

 

 

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