はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百六十二条 固定資産税の納期は、月、月、十二月及び月中において、当該市町村条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる

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2 固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額都市計画税額との合算額とする。)が市町村条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額徴収することができる。

 

 

 

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第三百六十二条 固定資産税の(   )は、(   )月、(   )月、(   )月及び(   )月中において、当該(   )(   )で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと(   )を定めることが(   )

2 固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて(   )をあわせて徴収する場合にあつては、(   )(   )との(   )とする。)が(   )(   )で定める金額(   )であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その(   )(   )することができる。

 

 

 

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