はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百五十八条 偽りその他不正の行為によつて固定資産税全部又は一部免れた者は、年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた税額が百万を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

虚偽で100万円以上脱税してたらその額までを罰金の額とすることもできる

3 第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定によつて申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税全部又は一部免れた者は、年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の免れた税額が五十万を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

無申告で50万円以上脱税してたらその額を罰金の額とすることもできる

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

違反行為をした本人は勿論、会社にも罰金刑が下される

6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百五十八条 (   )その他(   )によつて(   )(   )又は(   )(   )者は、(   )年以下の(   )若しくは(   )円以下の(   )に処し、又はこれを(   )する。

2 前項の免れた税額が(   )円を超える場合においては、(   )により、同項の(   )の額は、同項の規定にかかわらず、(   )円を超える額でその(   )に相当する額以下の額とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定によつて申告すべき事項について(   )をしないことにより、(   )(   )又は(   )(   )者は、(   )年以下の(   )若しくは(   )円以下の罰金に処し、又はこれを(   )する。

4 前項の免れた税額が(   )円を超える場合においては、(   )により、同項の(   )の額は、同項の規定にかかわらず、(   )円を超える額でその(   )に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の(   )又は法人若しくは人の(   )(   )その他の(   )がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その(   )を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の(   )を科する。
6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 

 

 

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