はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百五十七条 市町村は、第三百五十五条第二項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第三百五十五条第二項:自分でちゃんとできるって認定されたら納税管理人を置かなくてもいい
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第三百五十七条 ( )は、第三百五十五条第二項の( )を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき( )について( )がなくて( )をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の( )で( )円以下の( )を科する旨の( )を設けることができる。
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銭にゃんこ原井祐貴