はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百五十六条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
違反行為をした本人は勿論、会社にも罰金刑が下される
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第三百五十六条 前条第一項の規定によつて申告すべき( )について( )をし、又は( )その他( )により同項の( )若しくは同条第二項の( )を受けた者は、( )円以下の( )に処する。
2 法人の( )又は法人若しくは人の( )、( )その他の( )がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の( )をした場合においては、その( )を罰する外、その法人又は人に対し、同項の( )を科する。
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銭にゃんこ原井祐貴