はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

 

第三百五十五条 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内住所居所事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

納税管理人は必ずしもその市町村内に住んでないといけないわけではない

 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収確保支障がないことについて市町村長申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない

固定資産税の納税の処理をちゃんとできるのなら無理に納税管理人を定めなくてもいい

認定:一定の事実又は法律関係の存否を有権的に確認すること。

 

 

 穴埋めテスト

第三百五十五条 固定資産税の(   )は、納税義務を負う(   )(   )(   )(   )又は(   )(以下本項において「(   )」という。)を有しない場合においては、納税に関する(   )(   )させるため、当該市町村の条例で定める地域内に(   )を有する者のうちから(   )を定めてこれを(   )(   )し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき(   )を有するものを(   )として定めることについて(   )(   )してその(   )を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該(   )は、当該納税義務者に係る固定資産税の(   )(   )(   )がないことについて(   )(   )してその(   )を受けたときは、(   )を定めることを要しない。

 

 

 

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