はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

 

第三百五十四条の二 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員閲覧させ、又は記録させるものとする。

確定申告書・修正申告書・更生に係る書類を市町村長が見たいとき

 

 

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第三百五十四条の二 (   )が固定資産税の(   )について、(   )に対し、固定資産税の(   )(   )若しくは(   )の納税義務があるものが(   )に提出した(   )若しくは(   )又は政府が当該納税義務者の(   )若しくは(   )に係る課税標準若しくは税額についてした(   )若しくは(   )に関する書類を(   )し、又は(   )することを請求した場合には、政府は、関係書類を(   )又はその指定する(   )(   )させ、又は(   )させるものとする。

 

 

 

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