はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
違反行為をした本人は勿論、会社にも罰金刑が下される
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第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、( )以下の( )又は( )円以下の( )に処する。
一 前条の規定による( )その他の( )を( )、( )、又は( )した者
二 前条第一項の規定による( )又は( )の要求に対し、( )がなくこれに( )、又は( )若しくは( )をした( )その他の( )(その写しを含む。)を( )し、若しくは( )した者
三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の( )に対し( )をしない者又は( )をした者
2 法人の( )又は法人若しくは人の( )、( )その他の( )がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の( )をした場合においては、その( )を罰する外、その法人又は人に対し、同項の( )を科する。
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銭にゃんこ原井祐貴