はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百五十二条の三 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年三月三十一日から起算して年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋代わるもの市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

被災された方が新しい家屋を取得・改装した場合、4年間固定資産税が1/2になる

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百五十二条の三 (   )は、(   )により(   )し、又は(   )した(   )の所有者(当該家屋が(   )である場合には、その(   )を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の(   )(   )から起算して(   )年を経過する日までの間に、当該(   )し、若しくは(   )した(   )(   )(   )が認める家屋を(   )し、又は当該損壊した家屋を(   )した場合における当該(   )され、又は(   )された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が(   )され、又は(   )された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の(   )(   )(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から(   )年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の(   )に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から(   )するものとする。

 

 

 

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