はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百五十二条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)に係る同法第二条第二項に規定する区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分床面積割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

基本的には床面積割合での按分だけど、天井の高さや設備といった第二・第三の要素に不公平があったらそこは補正する

2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が個以上のもの(以下この項において「居住用超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全て専有部分床面積合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。

建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物:高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの

  一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

  二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

3 建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項又は第二十七条第一項の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部分」という。)については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(同法第三条に規定する一部共用部分については、同法第十一条第一項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前二項の規定を適用する。

 

 

 

 穴埋めテスト

第三百五十二条 (   )に係る(   )に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「(   )」という。)に係る同法第二条第二項に規定する(   )(以下固定資産税について「(   )」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した(   )(   )(   )(専有部分の(   )の高さ、(   )の程度その他総務省令で定める事項について(   )がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を(   )した割合)により(   )した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る(   )に係る固定資産税として納付する(   )を負う。

2 (   )に係る(   )のうち、建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、(   )に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が(   )個以上のもの(以下この項において「(   )」という。)に対して課する固定資産税については、当該(   )の専有部分に係る区分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の(   )(   )(   )(   )に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により(   )した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する(   )を負う。

  一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

  二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

3 建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項又は第二十七条第一項の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部分」という。)については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(同法第三条に規定する一部共用部分については、同法第十一条第一項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前二項の規定を適用する。

 

 

 

 

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第三百五十二条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)に係る同法第二条第二項に規定する区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分床面積割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

基本的には床面積割合での按分だけど、天井の高さや設備といった第二・第三の要素に不公平があったらそこは補正する

2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が個以上のもの(以下この項において「居住用超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全て専有部分床面積合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。

  一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

  二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

3 建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項又は第二十七条第一項の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部分」という。)については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(同法第三条に規定する一部共用部分については、同法第十一条第一項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前二項の規定を適用する。

 

 

 

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第三百五十二条 (   )に係る(   )に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「(   )」という。)に係る同法第二条第二項に規定する(   )(以下固定資産税について「(   )」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した(   )(   )(   )(専有部分の(   )の高さ、(   )の程度その他総務省令で定める事項について(   )がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を(   )した割合)により(   )した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る(   )に係る固定資産税として納付する(   )を負う。

2 (   )に係る(   )のうち、建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、(   )に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が(   )個以上のもの(以下この項において「(   )」という。)に対して課する固定資産税については、当該(   )の専有部分に係る区分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の(   )(   )(   )(   )に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により(   )した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する(   )を負う。

  一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

  二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

3 建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項又は第二十七条第一項の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部分」という。)については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(同法第三条に規定する一部共用部分については、同法第十一条第一項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前二項の規定を適用する。

 

 

 

 

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