はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です![]()
固定資産税を基礎の基礎から勉強します![]()
第三百五十一条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。
語呂合わせ『免停(免税点)父(土地)さん(3)、奥(家屋)に(2)しょ(償却資産)いこ(150)む』
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第三百五十一条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る( )、( )又は( )に対して課する固定資産税の( )となるべき額が土地にあつては( )円、家屋にあつては( )円、償却資産にあつては( )円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の( )の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することが( )。
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銭にゃんこ原井祐貴
