はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

2 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者意見を聴くものとする。

固定資産税は基本的には課税標準の1.4%

町全体の2/3を超える固定資産を所有している人に対しては意見聴取義務がある

 

 

 

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第三百五十条 固定資産税の(   )は、(   )とする。

2 (   )は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の(   )(   )が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の(   )(   )ものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを(   )して(   )を超える税率で固定資産税を課する旨の(   )を制定しようとするときは、当該市町村の(   )において、当該(   )(   )を聴くものとする。

 

 

 

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