タイトル字数制限で入りきらなかった・・・。

(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)

 

 

はい、みなさん、どうも、こんにちは銭にゃんこ原井です三毛猫

固定資産税を基礎の基礎から勉強します鉛筆

 

 

 

第三百四十九条の三の四 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内において当該震災等の発生した日から被災年の翌年三月三十一日から起算して年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産代わるもの市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産取得(共有持分の取得を含む。以下この条において同じ。)又は当該損壊した償却資産改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

 

起算日は翌年の3/31。4/1ではない。

損壊した償却資産に代わるものを4年以内に取得・改良をした場合は4年間限定で課税標準が1/2

 

 

 穴埋めテスト

第三百四十九条の三の四 (   )により(   )し、又は(   )した(   )の所有者(当該償却資産が(   )である場合には、その(   )を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める(   )において当該(   )の発生した日から被災年の(   )(   )から起算して(   )年を経過する日までの間に、当該(   )し、若しくは(   )した(   )(   )(   )(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する(   )又は(   ))が認める(   )(   )(共有持分の取得を含む。以下この条において同じ。)又は当該(   )した(   )(   )を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の(   )は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から(   )年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の(   )の額(第三百四十九条の三の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

 

 

 

 

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