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銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

https://zeninyanko.hatenablog.com/
ここにごろ合わせをまとめています!

我が家の愛猫ネコが最近すごく寄り添ってくれます(きっと寒いから)

夏は近寄ってこなかったのに(暑いから)、現金なやつだなぁ、、、と思いながらやっぱり嬉しい銭にゃんこ原井です三毛猫

 

労働保険料の個人負担分って、お給料から天引きするのがほとんどですよね

 

このとき、小数点以下の端数ってほぼほぼ毎回出てくると思うんですけど、どうするのが正式なんでしょう!?

四捨五入? 五捨六入? 問答無用で切り捨て? 問答無用で切り上げ?

 

 

  ①そもそも今の雇用保険料率は?

ですね!

6/1,000って、6%…じゃなくて、0.6%じゃんびっくり

なんてめんどくさい数字設定なんだびっくりマーク

っていつも思います・・・。

 

しかも労働者負担分と事業主負担分の割合が結構離れてるし…キョロキョロ

 

 

  ②労働局のホームページでは・・・

(1)被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

(2)被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て50銭以上の場合は切り上げとなります。

 

パッと見、「ん? 一緒じゃね??」てなるんですけど、以下⇔未満 1厘がつくかつかないかなど、微妙に違います


(3)ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。

 

そしてこの(3)で結局なんでもありになりかねん笑 「うちの会社ではこういうのは切り上げって決めてるから…」ってマイルールがあるならそれでもいいよってことですもんね

 

 

  ③総支給額が234,584円の一般事業の人の労働保険料を給料から源泉徴収(天引き)する場合

234,584 × 6/1,000 = 1,407.504

この.504のところが今回のテーマなわけですけれど、

 

(1)被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
 

 

がルールなので、50銭1厘以上となっているから切り上げることになりますニヤリ

 

つまり、.504を切り上げた1,408が労働者本人の負担分ということになるわけですねびっくりマーク

 

 

 

上矢印この本買いました!

 こんなのが欲しかったんですよ照れ

 注釈もたくさんついてるから初めてでも書けます!!ニコニコ

 

 

 

 

 

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涼しいような、寒いような、時々暑いような…

体調管理に一段と気を付けないといけない時期ですね驚き

寒さ台風に激よわな銭にゃんこ原井ですネガティブ

 

通勤手当は割増賃金の算定には入らない…はずなんだけど、ケースバイケース!

 

厚労省のホームページに、その具体例が載っていましたPC

 

 

  ①割増賃金の基礎となる賃金から除外できる? できない?

厚労省のホームページによりますと・・・。

 

割増賃金の基礎から除外できる通勤手当とは、通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当をいいます 

 

とのことです真顔

 
ちゃんと通勤に必要な金額を計算して支給してるんだったら除外!! って感じですね

 

 

  ②具体例

二重丸除外できる例ウインク

 右矢印通勤に要した費用に応じて支給するもの

  (例)6か月定期券の金額に応じた費用を支給するような場合バス

 

 

バツレッド除外できない例バツレッド

 右矢印通勤に要した費用な通勤距離に関係なく一律で支給するもの

  (例)実際の通勤距離にかかわらず、1日300円を支給するような場合コインたち

 

 

 

 

 

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給与計算実務能力検定1級の試験に向けて勉強中の銭にゃんこ原井ですオッドアイ猫ノート書きまくり戦法鉛筆

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9月スタートですウインク 資格取得に向けて頑張られている方、ファイトです流れ星 銭にゃんこ原井祐貴

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涼しくなってきたし、そろそろ釣りの季節っすかねぇ?スライム

新しい釣り場を見つけたい銭にゃんこ原井ですうお座

 

固定資産税は定期的に支払期日がきますよね

 

自治体によって納期はケースバイケースだったりするんですけど、基本の納期は地方税法で定められていますお札

 

 

  ①地方税法362条(固定資産税の納期)

第三百六十二条

固定資産税の納期は、月、月、十二月及び月中において、当該市町村の条例で定める。

但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

 

銭にゃんこの地元では4・7・9・11月なんですけどね。

「異なる納期を定めることができる」が適用されているんでしょうね

(しゃ(4)ーない(7)にゃあにゃあ(以降2か月おき)って覚えています)

 

 

  ②固定資産税の納期の語呂合わせ

とりあえず力尽くで4・7・12・2の並びを覚えちゃいましょうグッ

 

 

しゃーない夫婦あんぐり

し(4)ゃーな(7)い(1)夫(2)婦(2)

 

 

夫婦の2・2が12と2で横並びなのがまだ救いです・・・

 

 

 

 

 

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