近頃はコロナのことばかりですが、この4月から民法が改正に伴って施行されるルールが変わるのはお気づきでしょうか?

今回は私たちの生活にも関する事を一部ご紹介します。
ところで、『債権法改正』と言う言葉を聞いたことはありますか?
これは民法のうち債権関係の規定を改正する法律が成立したという意味で広く使われています。

民法が改正されたのは明治29年(1896年)です。

今回は120年ぶりの大改正ですが、コロナショックで完全に埋もれましたね😅

今回の改正では、債権関係の中でも、契約に関する規定を中心に見直されました。

民法は契約や所有権など、私たちの生活に直接関する基本的なルールを定めています。

「中古住宅を購入するとき」「マンションを借りるとき」など日常生活の中で行われている契約も民法によって規律されます。

今回の改正では私たちにとっても関係がありそうですね。