皆さんこんばんは。
久しぶりにブログ書きます。

今回は、とうとう所得区分にメスがはいりました。

その内容は、副業の収入金額によって、事業所得になるのか雑所得になるのかです。
本業以外に、副業を得ている人の年間収入が300万円以下の場合、今までは、事業所得で申告している人が多かったですが、この令和4年の収入から、雑所得という扱いに決まりました。
なぜ、このような、メスが入ったかというと。
例えば、勤務医や大学の教授が仕事の関係上、講演をする機会があるかと思います。この場合、その講演の収入を事業所得として申告をし、その事業所得にかかる経費をたくさん計上し、赤字にし給与所得と相殺し、所得税の還付、住民税の減額の確定申告している人がいるからです。
※あくまでも私の経験上からのお話です。
上記の方以外にも、週末YouTuberや作家やUber eatsなど、副業している人もこのような申告をしてる人がいるかと思います。

では、この人らが今年から雑所得で申告せざるを得ない状況になった場合、どのような影響が、あるのか。
雑所得は、他の所得と相殺ができないということ、また、経費として認められる経費が直接的にかかった経費しか経費が認められないこと。
なので、自由がきかなくなり、還付が受けられなくなる。経費があまり計上できないことから、税金が増える人がいるといった状態になります。一見悪いことだけかというと、そうでもありません。

どうどうと副業ができるということ。
住民税の雑所得の欄に記載されることから、
他の雑所得と一緒になり、なんの収入を得ているか
住民税の通知書をみただけでは、わからないといつこと。※通知書の書式に変更があればバレますが…
変更になるまでは、FXの副業とでも言っておけばいいかなと。※雇われている会社の就業規則をみて判断してくださいね。
確定申告をする際に、給与所得以外の住民税の徴収方法を自分で納付を選べば会社に雑所得分の住民税の通知は、いかないので、それをしておけば副業しているのは、ばれません。
※システム異常や自分で納付を選ばずに確定申告をしない限りですが。

それ以外にも収入が100万円ぐらいある方がいれば、法人にして、そこで、経費を計上するなり、専業主婦の奥様がいるなら。奥様に年間100万円の給与を出したりと意外とまだまだ節税方法は、あります。
ぜひ、顧問税理士に該当する方は、一度相談してみてください。