今回のブログでは業務委託契約を締結した際に税務上のリスクとなりやすいものの一つである給与認定のリスクについて掲載させていただきます。
どのようなリスクがあるのか、どのような判断基準があるのかを紹介させていただきます。
1.概要
業務委託契約を締結した際、税務上は下記の図のようなフローとなります。
そのため、税務調査でその実態や契約内容次第で「外注費」ではなく「給与」として認定される場合があります。
その場合には、下記のリスクが顕在化します。
2.税務リスク
(1)消費税のリスク
外注費であれば消費税を含めた金額を支払うことになります。
外注費が給与認定された場合は給与には消費税はかからないので消費税を支払っていないことになります。
したがって、消費税の追加納税が発生することになります。
ただし、免税事業者や簡易課税を選択している事業者はこのリスクはありません。
(2)源泉所得税のリスク
外注費であればその業務内容によって源泉対象になるものとならないものがございます。
源泉対象ではない外注費として処理していたものが給与認定された場合は乙欄源泉として源泉所得税を徴収しなければなりません。
したがって、源泉所得税の追加納税が発生することになります。
3.判断基準
外注費か給与に該当するかどうかは以下の基準により総合的に判断されます。
(1)報酬の支払者から時間的な拘束を受けるか(作業の進捗状況に応じて、その日の作業時間を自ら決定できるか否か)
(2)報酬の支払者から作業の内容や方法について指揮監督を受けるか
(3)役務提供が完了していない場合でも支払を請求できるかどうか
(4)役務提供を完了するために報酬を受ける者が他人に業務を委託することができるか
(5)PCやデスクなど作業用具が報酬の支払者から提供されているかどうか
主に上記のような基準で個別に業務委託契約について外注費か給与かを判断していきます。
弊社とご契約して頂いておりますクライアント様にはこういったご相談について個別に対応させて頂いております。