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今年も年末調整の時期が近づいてまいりましたが、国外居住親族に係る扶養控除について改正がありましたので簡単に紹介いたします。

1.改正概要

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族について以下の控除を受けようとする居住者は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。

(1)扶養控除
(2)配偶者控除
(3)障害者控除
(4)配偶者特別控除

2.親族関係書類について

(1)親族関係書類とは

次の(a)又は(b)のいずれかの書類で国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

(a)戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

→旅券の写しについては国外居住親族の氏名、生年月日などが記載されている身分事項のページが必要になります。

(b)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

→具体的には①戸籍謄本その他これに類する書類、②出生証明書、③婚姻証明書のようなものとなります。

(2)注意点

(a)戸籍の附票の写しだけでは「親族関係書類」に該当しない

戸籍の附票の写しやその他の国又は地方公共団体が発行した書類だけでは「親族関係書類」に該当しません。

これらの書類と併せて、国外居住親族の方の旅券の写しの提出又は提示も必要となります。
(逆に、旅券の写しだけでも親族関係書類に該当しません。)

(b)外国の公的機関が発行した運転免許証などの身分証明書について

このような身分証明書は、一般的には、国外居住親族である者本人の身分を明らかにするものであり、居住者との親族関係を明らかにするものには該当しないと考えられるため、当該身分証だけでは親族関係書類には該当しません。

(c)国外居住親族の旅券の写しについて、その旅券の記載内容に変更がない場合

その旅券の記載内容に変更がない場合であっても、原則その扶養控除等申告書の提出の都度、その旅券の写しを提出又は提示してもらう必要があります。

ただし、一定の場合には旅券の写しの提出又は提示を省略しても差し支えありません。

※一定の場合
給与等又は公的年金等の支払者に前年以前に提出された旅券の写しについて、申告書の提出者から、内容に変更がないため前年以前に提出した旅券の写しにより確認してほしい旨の申出があった場合において、その旅券が有効期間中であることが、給与等支払者がその前年以前に提出された旅券の写しにより確認することができるとき

3.送金関係書類

(1)送金関係書類とは

次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

(a)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

(b)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

(2)注意点

4.まとめ

今回の改正により、企業の経理担当者さまの事務負担が増えることとなりますので予め対象の方に周知して頂き年末調整に備えていただければと思います。