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1.はじめに

運動不足、ストレス、偏った食生活等による生活習慣病が社会において問題となっています。
具体的には、高血圧・脂質異常症・糖尿病・肥満等が挙げられます。
この生活習慣病には、温泉療法が効果があるといわれています。

そこで今回は、温泉施設の利用料等を医療費控除の対象とするための要件についてご紹介したいと思います。

2.医療費控除について

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

【医療費控除の対象となる医療費の要件】

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

医療費控除の対象となる金額は、下記の式で計算した金額です。
最高で200万円まで控除の対象とすることができます。

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-※10万円

(保険金などで補てんされる金額の具体例)
・生命保険契約などで支給される入院費給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。

3.温泉療法による医療費控除

医師の判断で温泉療法を受けた場合、下記の一定の要件を満たしていれば温泉施設の利用料等を医療費控除の対象とすることができます。

(1)「温泉利用型健康増進施設」で温泉療法を受けていること
(2)「温泉療養証明書」を発行してもらうこと

国税庁HP「温泉利用型健康増進施設の利用料金の医療費控除の取扱いについて」

(1)における温泉利用型健康増進施設は、温泉利用を行う施設と有酸素運動を安全かつ適切に行う施設が一体となって運営されている施設です。
ただし、医療機関と提携していること等の条件をクリアしたとして厚生労働大臣に認可されたものに限ります。

(2)温泉療養証明書については、認定施設及び温泉療法を行わせた医師に作成してもらう必要があります。


※療養期間が1週間未満の場合は、作成してもらえないため注意が必要です。

最後に確定申告書に温泉療養証明書と領収書等を添付して所轄税務署に提出します。
ちなみに、控除対象となる金額には、施設に通うための往復の交通費も含みます。

4.おわりに

温泉療法による医療費控除については、一般的にはあまり世間に知られていません。
また、その他にも医師の判断で指定運動療法施設を利用した場合に、一定の要件を満たしていれば利用料等を医療費控除の対象とすることができます。
この施設は、具体的にはフィットネスクラブ等が該当します。
上記と同様に、申告時に運動療養実施証明書及び領収書等を税務署へ提出する必要があります。

国税庁HP「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」

医療費控除は、自らが手続きを行わなければ控除を受けることができません。
そのため、知らないうちに控除できる機会を失っているかもしれません。
上記を参考に是非一度検討してみてはいかがでしょうか。