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福利厚生や節税目的のために保険のご加入を検討している法人さまに向け、以前にも保険についての記事を書かせて頂きましたが、 養老保険は、死亡保険金または満期保険金の受取人を誰にするかで、法人としての税制上の取り扱いが変わってきます。
今回のブログでは養老保険にスポットを当て、タイプ別に解説していきたいと思います。

養老保険とは・・・

「養老保険」は、役員・従業員を被保険者として法人(会社)が契約するもので、 満期までに被保険者が死亡すれば死亡保険金が支払われ、満期まで生きていたら満期保険金が支払われるという生命保険です。
つまり、どう転んでも保険金が支払われるタイプの保険商品です。
また、途中で解約すれば解約返戻金を受取ることができます。
この解約返戻金は早い段階で返礼率が90%程度に達する商品が多く、満期に向かって増え続けます。
そのため、満期まで加入していれば満期保険金が、中途解約しても保険料総額の90%程度が返ってくることが多いので、 貯蓄の機能があると言えます。
以下、養老保険の4つのタイプになります。

① 死亡保険金の受取人=法人
   満期保険金の受取人=法人

このタイプは、満期前に被保険者が死亡したら会社が死亡保険金を受け取って会社のダメージをカバーする。何事もなく満期を迎えたら会社に返してもらって被保険者の退職金の資金に充てる。といったもので、いずれも会社が保険金を受取るので、全額資産計上しなくてはなりません。

②死亡保険金の受取人=被保険者の遺族
  満期保険金の受取人=被保険者

このタイプは、福利厚生の一環として、従業員・役員とその遺族のために養老保険をかけてあげている、つまり保険料を肩代わりしているようなものです。
そのため、会社としては、その費用を全額損金にできますが、被保険者の給与として課税されます。

③死亡保険金の受取人=被保険者の遺族
  満期保険金の受取人=法人

このタイプは、法人が加入する養老保険の中で最もメジャーなもので、「福利厚生プラン」や「ハーフタックスプラン」とよばれています。
満期前に被保険者が死亡したら遺族の生活保障に役立ててもらう。
何事もなく満期を迎えたら会社に返してもらって被保険者の退職金の資金に充てる。
といったもので、当該保険の半分は会社の資金(=満期保険金)の積立のためのものとして資産計上。残りの半分は被保険者の遺族の生活資金(=死亡保険金)のためのものなので、福利厚生費として損金算入ということになります。

④死亡保険金の受取人=法人
  満期保険金の受取人=被保険者

こちらのタイプは、③のハーフタックスプランと死亡保険受取人と満期保険受取人が逆となります。そのため「逆ハーフタックスプラン」と言われています。
このタイプは、法人の側で全額損金計上ができ、税負担が低くなると言われています。
また、被保険者の側でも、満期保険金を受取れば「退職所得」とされて所得税の負担が低くなるとされています。
が、税務上の明確なルールが存在せず否認されるリスクが非常に大きいものなので、注意が必要です。

以上のとおり、大きくわけて4つのタイプに分かれる養老保険ですが、どのタイプにもメリット・デメリットが存在します。
また、福利厚生として法人保険を活用する場合は、会社の福利厚生規定を準備しておかなければなりません。
加入に関しては、その点にも注意し十分に検討する必要があると言えます。
養老保険の中で一番メジャーな③のハーフタックスプランに関してのメリット・デメリットに関しては、後日、改めてご紹介させて頂きます。